法人の破産には [少額管財] という運用方法がある。 その場合の予納金は、負債総額にかかわらず法人と法人の代表者一人のセット (上記の[法人+自然人]の合計)で20万円と. 1 同時廃止事件11,859円 (中目黒庁舎において、「現金」納付する場合は「12,000円」) 2 管財事件(自己破産申立事件) 法人管財事件 最低20万円 及び 法人1件につき14,786円(中目黒庁舎に.
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